生活保護申請サポート

生活保護受給は国民の権利であり、生活保護支給は国の義務です。
私たちは、必要な方が生活保護を申請するお手伝いをしております。

申請可能な方

生活保護申請が可能な方は「月の可処分所得(給与等所得―(健康保険料+所得税・住民性))が生活保護基準額を下回る方」です。
たとえば・・・

 生活保護費の計算をしてみます。ただし、概算ですから正確な金額は申請時に決定します。
 下の事例は、東京23区にお住まいで、40歳代の母親と小学生1人中学生1人の母子家庭の場合です。
 生活保護の受給額は

生活扶助149.548円
児童手当20,380円
母子手当23,600円
住居手当69,800円
合計263,328円

ほどになります。

ご家庭の総収入から健康保険料、所得税、住民税を引いた金額が上記の金額を下回れば
保護を受けることができます。
また、勤労所得には控除があります。(仕事をして得た収入分がすべて引かれるわけではありません)

よくある質問

今住んでいるアパートの家賃が80,000円なのですが、引っ越しをしなければならないのですか?

今住んでいるお住いの賃料が80,000円であるときは、住居手当の差額10,200円を生活扶助費から支出することになります。事例の場合、一か月に使える金額は、183,328円になります。

ここから、光熱水費や通信費はかかりますが、「家に食べ物がないから給食を二人分食べる」ということにはならないのではないかと考えます。

そして、病院に払う金額はありません。
もっとも、世田谷区では小中学生は医療費無料です。

ケースワーカーが時々家庭訪問をするということですが、不安です。

ケースワーカーの訪問が怖いという方がいらっしゃいます。ケースワーカーは受給申請があった直後、それ以降は不定期に見守り訪問をします。

わたしたちは、ケースワーカー訪問の時に同席をお願いすることがあります。ケースワーカーは、不正受給を疑って訪問するわけではありません。健康な生活が営めているかどうか、不自由がないかの様子を見に来ています

働くことができそうな方には就労をすすめる役割もありますが、ケースワーカーが家の中に入ってくるのが怖いと思う方の気持ちもわかります。ケースワーカーの些細な一言が不安を掻き立てるようなこともあります。

しかし実際訪問を受けてみると、親切で丁寧なカースワーカーが多く、ほっとする方がほとんどです

「ぜいたく品」は購入できないと聞きました。どんなものがぜいたく品ですか。

 特にぜいたく品の指定はありません。ただ、資産になるもの、例えば貴金属や株券はいわゆる「ぜいたく品」になるといわれています。

かといって、「処分しなければ保護を廃止する」と強行的な措置にはならないと思います。売却して利益を得れば、収入認定をされます。

健康保険証はどうなりますか。

保護開始と同時に健康保険証は使えなくなります。医療にかかるときには、行政の窓口で医療券を発行してもらって病院にいきます

周囲に生活保護であることが分かってしまわないでしょうか。

生活保護を受けているからといって、生活に制限はかかりませんので自ら言わなければ基本的に知られることはありません

病院では、医療券を提示することによって生活保護世帯であることが知られますが、病院は守秘義務がありますので、そこから知られてしまう心配はほとんどありません。

生活保護申請を親族に知られたくないのですが。

生活保護を申請後、活用できる資産を調査します。その中には、「扶養照会」があり、経済的援助ができないかどうか親族に照会書が送付されることがあります。

しかし、その親族と関係性が悪い、10年以上連絡を取っていないなど援助を見込めない親族には扶養照会をしなくてもよいことになっています。

家土地など不動産を持っている場合は生活保護を受けることはできませんか。

生活保護の申請時には、今持っている資産を活用することが必要になります。お持ちの不動産が資産活用できにくいものであれば、不動産を所持したまま生活保護を受けることはできます。

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